雇用保険≒失業した際にもらえる失業保険のイメージを持っている人も多いと思いますが、雇用保険には
何歳ぐらいまで働けるか?は それぞれの人の”年金の金額” ”働く事の意欲” ”健康状態” によって異なります。
最も大きく影響するのは「会社が何歳まで雇ってくれるか?」「会社が何歳まで業務委託してくれるか?」です。
しかし会社側は慎重です。
一方「年金問題」「労働力不足」は待ったなしの状態で、高年齢者の活用は必須となっています。そこで国は様々な制度を改定・制定しています。
その柱になっているのが「高年齢者雇用安定法」で、「雇用保険」はそれを後押しをしています。
高年齢者雇用安定法は会社に対して
❶65歳までの ”雇用の義務”
❷70歳までの ”就業確保の努力義務”
を課しています。
分かり易く言い換えると
会社は
❶ 65歳までは ”義務として社員を雇用”し
❷ 66歳から70歳までは”その社員が個人事業主として働ける制度を導入”できます。
❸ また定年を70歳に引き上げる、定年制を廃止する方法もあります。
といったものです。
60歳から65歳まで嘱託として働いている方も多いと思いますが、それは高年齢者雇用安定法で定められているものです。
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(1)70 歳までの 定年の引上げ
(2)定年制 の廃止
(3)70 歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
(4)70 歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5)70 歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
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雇用保険≒失業した際にもらえる失業保険のイメージを持っている人も多いと思いますが、雇用保険には
▶定年退職後に雇用延長したが収入が大幅に減少した場合に収入の一部を補助する「高年齢雇用継続給付金」と
▶定年退職して失業保険を受給している人が再就職をした場合の給付金「高年齢再就職給付金」
があります。
Q 定年退職(60歳)の後は雇用延長で今の会社で働く予定ですが、給与が大幅に減るため生活が苦しくなるのでは...と不安です。雇用保険で一部を補助してくれると聞いたのですが....?
A はい。賃金が 75%未満に下がった場合、雇用保険の”高年齢雇用継続基本給付金”が給付されます。
<高年齢雇用継続基本給付金>
60 歳以上 65 歳未満で、60 歳時点に比べて賃金が 75%未満に下がった場合に、高年齢雇用継続給付で最大15%給付金が支給されます。
詳しくはこちら(厚生労働省HP)
残念な事にこの制度は段階的に廃止されることが決まっていて、令和7年4月1日以降に受給資格要件を満たす方は、最大15%⇒最大10%に減っています。令和7年4月1日以前に受給資格要を満たしている方は最大15%のままです。
Q 60歳で定年退職後その会社を辞め、現在は雇用保険を受給しています。再就職を早く決めると給付金がもらえると聞いたのですが、いくらもらえるのでしょうか?
A 高年齢再就職給付金がもらえます。金額は(支払われた賃金×最大 15%) で、基本手当の支給残日数が 100 日以上 200 日未満の場合は1年間、200 日以上の場合2年間が支給期間となります。
注)令和7年4月1日以降に受給資格要件を満たす方は、最大15%⇒最大10%となります。
<高年齢再就職給付金>
定年退職で会社を辞め雇用保険の受給している人が、再就職(基本給付を100 日以上 残して再就職)した際にもらえる給付金です。これをもらえるのは60歳以上のシニアだけです。
雇用保険受給中に再就職を早く決めた場合の給付金としては”再就職手当”もあります。60歳以上のシニアは”高年齢再就職給付金”と”再就職手当”から自分に得な方を選択する事ができます。
詳しくはこちら(厚生労働省HP)
【背景を解説】
60歳定年退職後の再雇用で問題になるのが”賃金の金額”です。
■社員側としては再雇用時に大幅に収入が減少すると問題となりますが
■会社側も再雇用で社員が増えても売上が増えなければ、それまでと同じ賃金を支払うのは難しくなります。
そこで、この収入のギャップを埋めるために作られたのが雇用保険の高年齢雇用継続給付で、社員側と会社側のどちらも救済してシニアが働きやすくしようとする制度です。
この制度は段階的に廃止されることが決まっており、この4月に給付率が15%から10%に引き下げられました。
「高年齢者雇用安定法」「雇用保険の高年齢雇用継続給付」の詳しい内容はリンクの厚生労働省のHP等をご覧ください。