第2回 何歳ぐらいまで働けるの?
何歳ぐらいまで働けるか?は それぞれの人の”年金の金額” ”働く事の意欲” ”健康状態” によって異なります。
最も大きく影響するのは「会社が何歳まで雇ってくれるか?」「会社が何歳まで業務委託してくれるか?」です。
しかし会社側は慎重です。
一方「年金問題」「労働力不足」は待ったなしの状態で、高年齢者の活用は必須となっています。そこで国は様々な制度を改定・制定しています。
その柱になっているのが「高年齢者雇用安定法」です。
高年齢者雇用安定法は会社に対して
❶64歳までの ”雇用の義務”
❷65歳から69歳までの ”就業機会の確保の努力義務”
を課しています。
分かり易く言い換えると
会社は
❶ 64歳までは ”義務として社員を雇用”し
❷ 65歳から69歳までは”その社員が個人事業主として働ける制度を導入”しましょう
❸ また定年を70歳に引き上げる、定年制を廃止する方法もあります
といったものです。
これによって60歳から64歳まで嘱託として働いている方も多いと思いますが、それは高年齢者雇用安定法で定められているものです。
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(1)70 歳までの 定年の引上げ
(2)定年制 の廃止
(3)70 歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
(4)70 歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5)70 歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
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企業の雇用義務が64歳までになった事で、雇用保険も64歳までになりました。
▶例えば、今は62歳で失業しても失業保険を受け取ることができます。
▶更に、60歳定年退職後の再雇用で年収が大幅に減った場合も雇用保険は給付されます。それが高年齢雇用継続給付です。
高年齢雇用継続給付とはどんな制度でしょうか?
60 歳以上 65 歳未満で、60 歳時点に比べて賃金が 75%未満に下がった場合に、給付金が支給される制度です。
これも分かりづらいので、解説すると
60歳定年退職後の再雇用で問題になるのが、いくら賃金を支払うか?ですが
■社員側としては再雇用時に大幅に収入が低下すると問題となりますが
■会社側も再雇用で社員が増えても売上が増えなければ、それまでと同じ賃金を支払うのは難しくなります。
そこで、この収入のギャップを埋めるために作られたのが雇用保険の高年齢雇用継続給付です。
社員側と会社側のどちらも救済してシニアが働きやすくしようとする制度です。ただ残念ですが、2025年4月以降、制度は縮小され、給付率が現行の15%から10%に引き下げられます。更にこの制度は段階的に廃止されることが決まっています。
「高年齢者雇用安定法」「雇用保険の高年齢雇用継続給付」の詳しい内容はリンクの厚生労働省のHP等をご覧ください。
また、連載でも解説記事を掲載していきますが、スリビト説明会にご参加いただきますとご質問できます。
今月の説明会は3/22(土)9:30~錦糸町マルイ9Fすみだ産業会館で開催されます。
第3回では「印刷業界ではたらく方法」について解説します。(近日公開予定)